2011年8月30日火曜日

運転免許について

道路における自動車及び原動機付自転車の運転を認める許可を運転免許といいます。運転免許の制度・規則については、道路交通法及び下位命令により規定されており、その管理は各都道府県の公安委員会が行うが、実際の業務は法令の委任により警視庁及び各道府県の警察本部が行っている。
第一種運転免許
原動機付自転車免許
小型特殊自動車免許
普通自動二輪車免許(限定なし・AT限定・小型限定・AT小型限定)
大型自動二輪車免許(限定なし・AT限定)
大型特殊自動車免許(限定なし・カタピラ限定・農耕車限定)
普通自動車免許(限定なし、AT限定)
中型自動車免許(限定なし・中型車(8t)限定・AT中型車(8t)限定)
大型自動車免許(限定なし・マイクロバス限定)
けん引免許(限定なし・小型けん引限定・農耕車限定)
第二種運転免許
合宿免許大型自動車第二種免許(限定なし・マイクロバス限定)
中型自動車第二種免許(限定なし・中型車(8t)限定・AT中型車(8t)限定)
普通自動車第二種免許(限定なし・AT車限定)
大型特殊自動車第二種免許(限定なし・カタピラ限定)
けん引第二種免許
運転免許の種類によっては、運転可能な車両の範囲に関する限定条件(「AT車限定」、「普通二輪は小型に限る」など)が付される場合がある。

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